日本の森林率は約66〜68%で北欧に次ぐ水準にあるが、私有林の所有者の74%は1〜5ha未満という零細規模にとどまる。カナダは州有林が9割、アメリカは私有林が58%、スウェーデンは50ha以下の所有者が97%と、国によって所有構造は大きく異なる。加えて所有者不明森林の統計には一次資料間で数値の食い違いも見られる。日本と海外の林地基盤を定量データで比較し、林業の実態を「資料」として読み解くレポートシリーズ第二部。

【W02】林地・資源基盤の比較

本レポートは「日本の林業と海外の林業の比較【W】シリーズ」の第二部である。日本と海外(北欧・中欧・北米)の林地基盤について、森林面積・人工林率・樹種構成、地形条件、所有形態、所有者不明森林問題の4点から定量比較する。

第一章 森林面積・人工林率・樹種構成

日本の現況

林野庁「森林・林業白書」令和6年度版によれば、令和4年(2022年)3月31日現在の日本の森林面積は2,502万5千ha、国土面積(3,779.76万ha)に占める割合(森林率)は約66%である[1]。内訳は、平成29年(2017年)時点のデータで天然林1,348万ha、人工林1,020万haであり、人工林は森林面積の約4割を占める[2]。人工林の樹種別構成は、スギが44%、ヒノキが25%、カラマツが10%であり、この3樹種で人工林の約8割を占める針葉樹中心の構成である[3]。

オーストリアとの比較:類似する自然条件

林野庁「平成29年度森林・林業白書」第1部第I章第1節によれば、オーストリアの森林面積は387万ha、森林率は46.9%、森林蓄積は12億m³、ha当たり森林蓄積は約300m³/haである[12]。同白書は、北欧(スウェーデン68.4%、フィンランド73.1%)に比べるとオーストリアの森林率はやや低いものの、中欧に位置するドイツ(32.8%)よりは高く、また地形的にオーストリアの山岳地域には急峻な地形が多い点で、丘陵地帯が主体のドイツよりも日本に近い自然条件にあると分析している[12]。オーストリアの森林蓄積は日本の4分の1程度でありながら、2ha超の皆伐が禁止されているにもかかわらず、日本の木材供給量の約6割に相当する年間約1,800万m³の丸太を生産しているとされる[12]。同白書はまた、オーストリアで2010年までの40年間に森林面積が約30万ha増加したこと、その要因が農地への植林であることを指摘している[12]。

森林率の国際比較(再掲・補強)

森林率 備考
フィンランド 73.1〜73.9% 資料により差異あり[12][105]
日本 66〜68.2% 国内基準/FAO基準で差異[1][105]
スウェーデン 66.9〜68.4% [12][105]
オーストリア 46.9% 森林蓄積約300m³/ha[12]
ドイツ 32.8〜33% [12]

森林率の資料間の数値差は、算出年次・算出基準(湖沼面積の扱い等)の相違によるものであり、単純に一つの数値に統合することは適当でない[推論]。本シリーズでは以降、出典を明記した上で複数の数値を併記する方針を取る。

第二章 地形条件(傾斜・アクセス性)

傾斜区分の定義

日本の林業政策における傾斜区分は、林野庁資料において、急傾斜(30度以上)、中傾斜(15〜30度)、緩傾斜(15度未満)の3区分が、作業システムへの対応や土壌保全等の観点から用いられている[6]。また、路網整備の実務資料である長野県の指針では、緩傾斜地(0〜15度未満)、中傾斜地(15〜30度未満)、急傾斜地(30〜35度未満)、急峻地(35度以上)の4区分が用いられている[4]。林野庁国有林野部の施業手引きでは、斜面勾配が30〜35度を超える箇所は、構造物により安定した基礎地盤を確保しない場合に崩壊の要因となり得るとされている[5]。

全国集計値の確認状況

日本の人工林・森林全体について、傾斜区分別(急・中・緩)の面積割合を示す全国集計の一次資料は、本レポート作成時点で確認できていない。個別の県レベルの路網整備指針や国有林の施業手引きにおいて傾斜区分の「定義」は確認できたが、全国森林を対象とした傾斜別面積構成比は不明である。この点は、W04(輸送・インフラ)における路網密度・集材システムの分析と合わせて、追加確認を要する事項として明記しておく。

オーストリア・ドイツとの地形比較(定性)

前掲の林野庁資料は、オーストリアの山岳地域が急峻な地形を主体とするのに対し、ドイツの山岳地域は丘陵地帯が主体であると指摘している[12]。この地形条件の違いは、皆伐面積の法的上限(オーストリアでは2ha超の皆伐が禁止)や集材方式の選択に影響していると考えられる[推論]。この点の定量的な検証(架線集材の普及率等)はW04で扱う。

第三章 所有形態の国際比較

日本の所有形態

森ナビ・ネットが令和3年度森林・林業白書を基に作成した資料によれば、平成29年(2017年)3月末現在の日本の森林所有形態は、私有林57%、公有林12%、国有林31%である[7]。別の資料では、国有林の面積は約769万haとされ、国土の2割、森林全体の3割を占めるとされている[9]。国有林は奥地の脊梁山地や水源地域に広く分布する[9]。

私有林の所有規模については、アーボプラスの資料によれば、1ha〜5ha未満の森林所有者が全体の74%を占めるとされている[8]。この所有規模の零細性は、明治期の地租改正により、江戸時代までの入会所有であった森林が地主や農民に分割交付された経緯に起因するとされる[8]。

2020年農林業センサスに関する集計結果の要約資料の間で、保有山林面積規模の構成比について数値の不整合が確認された。茨城県が引用する農林水産省統計(2020年概数値)では「10ヘクタール未満が58.8%」とされる一方[10]、別の農林水産省統計部資料(概要スライド)では「10ha以上の林業経営体数割合は53.2%」との記載がある[86]。両者は補集合(10ha未満+10ha以上=100%)の関係にあるべきだが、58.8%+53.2%は100%を超えており、対象母集団(林業経営体全体か、一定規模以上の経営体に限定した集計か)が異なる可能性がある。この不整合は本レポート作成時点で解消できておらず、正確な構成比は不明とし、一次統計表(2020年農林業センサス報告書)による確認を要する事項として明記する。

スウェーデンの所有形態

日本経済調査協議会「欧州における林業経営の実態把握」報告書(2011年)によれば、スウェーデンの森林所有者のうち3分の2が農家であり、所有規模50ha以下の森林所有者が全体の97%を占める[13]。同報告書は、オーストリア・フィンランド・スウェーデンの3カ国では国有林が民営化されていると述べている[13]。

ドイツの所有形態

同報告書によれば、ドイツの森林所有は、200ha以上の大規模所有者(国有林・公有林を含む)と、10ha〜200ha規模の農家所有の私有林という、性格の異なる2つのカテゴリーに大別される[13]。ドイツでも国有林の民営化の動きがあるが、報告書作成時点(2011年)では官庁簿記方式(一般会計方式)による運営が残る地域があるとされている[13]。

カナダの所有形態

林野庁木材貿易対策室「カナダの森林・林業」(令和4年1月)によれば、カナダの森林の所有形態は、州有林が89%と大部分を占め、私有林が6%、連邦有林が1%等となっている[14]。私有林の所有者は約45万人とされる[14]。農林中金総合研究所の資料でも同様に、州/準州の所有が森林全体の90%、私有林6%、連邦有林2%とされている[15]。ブリティッシュ・コロンビア(BC)州単独では、森林の所有形態は州有林95%(5,200万ha)、私有林5%(300万ha)とされ、私有林の大部分はバンクーバー島に所在する[14]。土地所有別の利用可能材積量で見ると、BC州有地が77%、私有地が22%、連邦所有地が1%との記述もある[112]。

アメリカ合衆国の所有形態

林野庁「合法伐採木材等に関する情報:アメリカ合衆国」によれば、米国の所有形態別森林面積は、私有林58%、連邦有林31%、連邦有林以外の公有林11%であり、私有林の48%は南部に、連邦有林の74%は西部に分布する[16]。1997年時点の全米森林蓄積量は279億200万m³で、1953年から60%増加したとされている[16]。

所有形態の国際比較表

国公有林の割合 私有林の割合 私有林の特徴
日本 国有31%・公有12%(計43%) 57% 1〜5ha未満が74%、零細分散[7][8]
スウェーデン 民営化済み(国有林は限定的) 大部分 50ha以下が97%、うち2/3が農家[13]
ドイツ 200ha以上の大規模所有に国公有含む 10〜200ha規模の農家私有林が並存 大規模所有と農家私有の二極構造[13]
カナダ(全国) 州有89%・連邦有1%(計90%) 6% 私有林所有者約45万人[14][15]
カナダ(BC州) 州有95% 5% 大部分がバンクーバー島[14]
アメリカ 連邦31%・その他公有11%(計42%) 58% 南部に集中[16]

以上を整理すると、日本(私有57%)とアメリカ(私有58%)、ドイツの農家私有部分は私有林中心という点で類似する一方、カナダは州有林が9割を占め対照的な構造にある[推論]。ただし所有規模の分布で見ると、日本(1〜5ha未満が74%)とスウェーデン(50ha以下が97%)はいずれも小規模所有者が多数を占める点で共通するが、スウェーデンの上限50haは日本の1〜5haより一桁大きい水準であり、零細性の程度には差がある[推論]

第四章 所有者不明森林問題

問題の定量的把握

恩加島木材工業株式会社の資料(林野庁資料等を参照して作成)によれば、地籍調査における登記簿上の所有者不明林の割合は28.2%、不在村者保有森林面積は24%にのぼるとされる[11]。同資料は、経営・管理が行われていない森林は私有林のおよそ3分の2、面積にして657万haにのぼるとの見方も紹介している[11]。

一方、同資料は国土交通省の資料を引用し、国が把握している所有者不明林・不在村所有者森林の面積は20万haを超え、これは全森林の約1%に相当するとしている[11]。さらに国土交通省の試算として、この面積が2050年までに最大47万ha(全森林の約2%相当)まで増加する可能性があるとの見通しも紹介されている[11]。

上記の各数値(登記簿上の所有者不明林28.2%、不在村者保有24%、経営放棄657万ha、国が把握する不明林等20万ha超・全森林の1%、2050年見通し47万ha・2%)は、出典・定義・調査手法が異なる複数の統計を一つの二次資料がまとめたものである。「28.2%」や「24%」がどの分母(私有林面積か、地籍調査実施済み面積か)に対する割合であるかは、当該二次資料からは正確に確認できず、一次資料(林野庁「森林経営管理法の概要と所有者不明森林への対応」、国土交通省「管理放棄地の現状と課題について」)による直接確認が必要である。この点、数値の性質(調査ベースの実態値か将来推計値か)が異なる点を含め、原典未確認のまま定量比較に用いることは避けるべきである[推論]

制度的対応

所有者不明森林問題への対応として、森林経営管理制度が設けられている。同制度は、管理が行き届かず放置された森林について、所有者ではなく市町村が主体となって一括管理し、林業の活性化と森林の適切な管理の実現を図る制度である[11]。この制度導入の背景・経緯、および森林環境税・森林環境譲与税との関係については、W09(総括:日本林業衰退の構造的要因)およびW10(再生可能性の考察)で改めて扱う。

海外における同種問題の有無

本レポート作成時点で、スウェーデン・ドイツ・カナダ・アメリカにおける所有者不明森林(相続未登記・不在村所有等)の規模を定量的に示す政府一次資料または学術論文は確認できていない。したがって、海外における同種問題の規模との比較は不明とする。ただし、スウェーデンにおいて森林の相続時に兄弟の1人が単独相続し、他の兄弟に保証金を支払う慣行があるとする資料があり[13]、これは相続に伴う所有権細分化を回避する慣行的な仕組みが機能している可能性を示唆する[推論]。この慣行が所有者不明化の抑制に制度的にどの程度寄与しているかについては、本レポートの手元資料からは検証できず、今後の課題とする。

第五章 小括

日本の林地基盤は、森林率(66〜68%)・森林蓄積の点で北欧に次ぐ水準にありながら、所有構造は私有林が57%を占め、かつその私有林の74%が1〜5ha未満の零細規模に分散しているという特徴を持つ[1][7][8]。この所有の零細分散性は、スウェーデンの「50ha以下が97%」という所有規模とは一桁異なる水準であり[13]、また州有林が9割を占めるカナダとは対照的な構造にある[14][15]。加えて、所有者不明森林・不在村所有森林の存在が、統計の精度に課題を残しつつも、一定の規模で存在することが複数の資料から示唆されている[11]。これらの所有構造上の特徴が、再造林・施業集約化・路網整備にどう影響するかについては、W03(再生産効率)およびW04(輸送・インフラ)で定量的に検証する。

年表

  1. 1869年(明治2年) 版籍奉還により諸藩所領の直轄林野を官林に編入(国有林成立の起点)[121]
  2. 1876年(明治9年) 地租改正事務局議定により官民有未定の林野を原則官有と推定する政策を実施[63]
  3. 明治期 地租改正により入会所有であった森林が地主・農民に分割交付され、私有林の零細分散所有の起点となる[8]
  4. 1891年 米国で土地利用法(Land Revision Act)制定、国有林制度の起点[117]
  5. 1905年 米国森林局(USDA配下)設立[117]
  6. 1953年 米国の森林蓄積量調査基準年(以後1997年までに60%増加)[16]
  7. 1997年 米国の全森林蓄積量279億200万m³を記録[16]
  8. 2010年 オーストリアで過去40年間の森林面積増加(約30万ha)の集計時点[12]
  9. 2011年 日本経済調査協議会「欧州における林業経営の実態把握」報告書公表(スウェーデン・ドイツ等の所有構造データ)[13]
  10. 2017年3月末 日本の森林所有形態調査時点、私有57%・公有12%・国有31%[7]
  11. 2017年 日本の人工林・天然林内訳調査時点(人工林1,020万ha)[2]
  12. 2017年 米国の主要林産物生産量データ集計年(丸太4億5,071万1千m³等)[16]
  13. 2019年 カナダBC州の針葉樹丸太生産量5,360万m³を記録[110]
  14. 2020年 カナダBC州の丸太生産量5,180万m³[112]
  15. 2020年 日本の農林業センサス実施、保有山林規模別構成比を調査(数値の資料間不整合あり)[10][86]
  16. 2022年3月末 日本の森林面積2,502万5千ha時点(令和6年度森林・林業白書掲載データ)[1]
  17. 2022年1月 林野庁木材貿易対策室「カナダの森林・林業」公表[14]
  18. 2025年4月 米国農務省が国有林の一部を「緊急事態」認定し木材生産拡大方針を発出[118]

※年表項目の一部(明治初期の官林編入経緯等)は、本レポートの主要データ収集過程で参照した二次資料内の記述に基づく。原典(法令全書・公文書)による厳密な確認は行っていない。

用語集

  • 人工林:人の手により植栽・育成された森林。日本ではスギ・ヒノキ・カラマツが中心。
  • 天然林:自然の力により生育・更新した森林。
  • 国有林:国(日本では林野庁)が所有・管理する森林。
  • 公有林:都道府県・市町村等の地方公共団体が所有する森林。
  • 私有林:個人・企業等が所有する森林。企業所有の私有林は「社有林」と呼ばれることがある。
  • 州有林:カナダ等の連邦制国家において、州(準州)政府が所有・管理する森林。
  • 連邦有林:カナダ・アメリカ等において連邦政府が所有・管理する森林。米国では主に米国森林局(U.S. Forest Service)が管理する国有林(National Forest)を指す。
  • 所有者不明森林:登記簿上の所有者が死亡・相続未登記等により特定できない、または連絡が取れない森林。
  • 不在村者(不在村所有者):森林の所在する市町村に居住していない所有者。
  • 森林経営管理制度:所有者に代わり市町村が主体となって放置された森林を一括管理する制度
  • 地租改正(せいそかいせい):明治政府が実施した土地制度・租税制度の改革。入会林野等の官民有区分・私有林分割交付の起点となった。
  • 年間許容伐採量(AAC、正式名称:Allowable Annual Cut、日本語訳:年間許容伐採量):カナダにおいて州・準州が企業に割り当てる、持続可能性を前提とした伐採量の上限。

参考文献

  1. 林野庁「森林・林業白書」令和6年度版データ(森林・林業.com掲載)。https://www.shinrin-ringyou.com/forest_japan/menseki_japan.php
  2. nippon.com「日本の森林:50年間で資源量は3倍に」(林野庁「森林資源の現況」調査データに基づく)。https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00737/
  3. JWDA WOOD DESIGN LIBRARY「日本の森林・木材利用の現状」。https://www.jwda.or.jp/wood-design-lib/3505/
  4. 長野県「林内路網整備指針」。https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/ringyo/shisaku/documents/shishin10.pdf
  5. 林野庁国有林野部「国有林における林地保全に配慮した施業の手引き」令和4年3月。https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/attach/pdf/seibi-17.pdf
  6. 林野庁「森林・林業・木材産業の現状と課題」。https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/attach/pdf/170214si-10.pdf
  7. 森ナビ・ネット「森林の所有と利用」(令和3年度森林・林業白書を元に作図)。https://www.morinavi.com/knowledge/sinrin_syoyuusya.html
  8. 株式会社アーボプラス「国土の7割を占める森林を所有者ごとに分類」。https://arborplus.jp/forest-classification/4213/
  9. 森林・林業.com「国有林と民有林(公有林・私有林)」。https://www.shinrin-ringyou.com/forest_japan/kokuyu_minyu.php
  10. 茨城県「2020年農林業センサス結果の概要(概数値)」。https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/norin/nocen2020s/kekka.html
  11. 恩加島木材工業株式会社「日本における森林の現状」(林野庁・国土交通省資料を参照)。https://www.okajimawood.co.jp/column/202506_03/
  12. 林野庁「平成29年度森林・林業白書」第1部第I章第1節。https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/29hakusyo_h/all/chap1_1_3.html
  13. 日本経済調査協議会「欧州における林業経営の実態把握」報告書 2011年7月。https://www.nikkeicho.or.jp/new_wp/wp-content/uploads/shinrin_takagi_final_overseareview.pdf
  14. 林野庁木材貿易対策室「カナダの森林・林業」令和4年1月。https://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/yunyuu/attach/pdf/kakkoku_jyoho-14.pdf
  15. 農林中金総合研究所「カナダの林業・木材産業の動向と木材利用拡大の取組み」農林金融2017・11。https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n1711fc1.pdf
  16. 林野庁「合法伐採木材等に関する情報:アメリカ合衆国」。https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/usa/info.html
  17. 私の森.jp「世界の森林分布・面積」(FAOデータに基づく)。https://watashinomori.jp/study/basic_01.html
  18. 林野庁「合法伐採木材等に関する情報:カナダ」。https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/can/info.html
  19. Wikipedia「アメリカ合衆国国有林」。https://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国国有林
  20. EICネット「アメリカ農務省、国有林の保護や国産木材の促進に向け規制緩和へ」2025年4月21日。https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=51778&oversea=1
  21. コトバンク「森林法」(日本大百科全書等、地租改正・官林編入の経緯記述)。https://kotobank.jp/word/森林法-82757
  22. 農林水産省大臣官房統計部「2020年農林業センサス結果の概要(概数値)」令和3年1月12日。http://www.nohken.or.jp/kikaku-iinkai/3-1-12-maff-kikaku6.pdf
  23. jmedia Wiki「国有林(アメリカ合衆国)」。https://jmedia.wiki/国有林の/National_forest_(United_States)

Claud ログ

W02の執筆に入ります。まず林地・所有構造に関する一次データを確認します。【W02】を作成しました。所有者不明森林の統計は複数の二次資料間で分母や定義の食い違いが見られたため、断定せず不整合として明記し、原典未確認の数値として扱っています。ニュージーランドは今回、政府一次資料でのデータ確認ができなかったため本文には含めていません(北欧・中欧・北米の6カ国構成)。

次のW03に進む場合、人材育成・技術承継のデータ(林業従事者数の年齢構成、緑の雇用の実績等)は林野庁統計に一次データがありますが、海外(特にドイツのマイスター制度)の定量データが手薄になりそうです。その点も含めて進めてよろしいですか。