中央卸売市場の取扱高は、ピーク時から約44%も減少していました——1918年米騒動を起点とする1923年中央卸売市場法から、2018年の抜本改正(公設制廃止)まで整理。米国型の直接契約流通との対照を、国際比較表とともに検討する回です。

※この文書は AI Claude、スライド資料、音声解説 は Gemini により生成されており誤りを含む恐れがあります。

はじめに

A06では、農業保護政策の国際比較を扱った。本稿は、その第二の政策編として、農産物流通構造の国際比較——日本に特有の卸売市場制度と、欧米に見られる、生産者・小売の直接契約、農協系統出荷という、異なる流通構造——を掘り下げる。

日本の中央卸売市場制度

1918年米騒動という、制度の起点

日本の卸売市場制度の起点は、1918年(大正7年)に発生した、米騒動に遡る。生活必需品の売り惜しみ等、社会不安が広がる中、当時の内務省は、社会政策・治安維持対策として、市場という仕組みを、整備する必要があると、考えた[1]。もう一つの発想が、大都市への人口集中に対応し、自然発生的な市場ではなく、産業政策として、生鮮食料品市場を、生産・消費を見据えた形で、安定供給を図るべきである、というものであった[1]。

1923年、中央卸売市場法の制定

この2つの発想を背景に、1923年(大正12年)3月、中央卸売市場法が、公布・発令された[2]。この法律は、全国の重要都市における、配給機関の整備改善を図ることが、消費者・生産者の双方にとって、利益になるという、考え方に基づいていた[3]。1927年(昭和2年)、京都市が、全国に先駆けて、中央卸売市場を、開設した[4]。

1971年の卸売市場法への移行、そして2018年の抜本改正

中央卸売市場法の基本的な部分は、1971年に制定された、卸売市場法に、引き継がれた[5]。卸売市場法は、1999年・2004年の改正を経て、2018年、抜本的な改正が行われ(2020年施行)、卸売市場制度は、大きく変化した[5]。この2018年改正は、政府の卸売市場政策(卸売市場整備基本方針の廃止)、卸売市場の開設・運営(中央卸売市場の公設制の廃止)、卸売業者に対する規制という、複数の側面にわたる[5]。この改正は、規制改革推進会議による、「卸売市場を含めた流通構造の改革を推進するための提言」に、おおむね沿ったものであり、国等の、卸売市場への関与を、必要最小限にとどめる方向を、示している[6]。

市場数と、取扱高の、長期的な減少

近年、大規模スーパーマーケットチェーンの出店拡大、冷凍魚の普及等、食品流通形態の変化により、生鮮品の市場通過率は、減少傾向にある[7]。中央卸売市場の数は、2008年の52都市82市場から、2011年の44都市72市場、2020年の改正法施行時点では、40都府県市65市場へと、大きく減少した[7]。全国の中央卸売市場の取扱高も、1993年度の6兆4,400億円をピークに、2019年度時点では、3兆5,800億円にまで、減少している[7]。これは、ピーク時から、約44%の減少に相当する。

中央卸売市場と地方卸売市場という、2つの区分

卸売市場は、農林水産大臣が認定・監督し、地方公共団体が開設する「中央卸売市場」と、都道府県知事が認定・監督する「地方卸売市場」に、区分される[8]。中央卸売市場は、生鮮食料品等の流通・消費上、特に重要な、都市及びその周辺地域における、卸売の中核的な拠点として、機能する[8]。

市場外流通という、対抗する潮流

農林水産省は、卸売市場を含めた、食品流通の効率化に向け、市場外流通(直接取引)の実態調査も、進めている[9]。この調査は、卸売市場と、直接取引という、2つの流通経路が、併存している、現在の状況を、反映している。

欧米の流通構造——直接契約と、系統出荷

日本の卸売市場制度が、法律に基づき、国・地方公共団体が、深く関与する形で、制度化されてきたのに対し、米国・欧州の多くの国では、生産者と、大手小売・食品サービス業者との、直接契約による、流通が、より大きな役割を果たしてきた。この違いは、A02で扱った、米国型の大規模穀作モデル——大規模な生産者が、少数の大手バイヤーと、直接、大量の取引を行う——という、構造とも、整合的である。日本の農協系統出荷も、個々の零細な生産者を、農協という組織が、集約して出荷する、という点で、市場を介した流通と、組み合わされてきた。

各国流通構造の比較

特徴 日本の卸売市場制度 米国型の直接契約
制度の起点 1918年米騒動、1923年中央卸売市場法 大規模生産者と大手バイヤーの、市場原理による直接取引
政府の関与 強い(2018年改正まで、公設制が原則) 相対的に弱い
近年の動向 市場経由率の低下、市場数・取扱高の減少
零細生産者の集約 農協系統出荷 生産者団体・協同組合による集約(品目・地域による)

おわりに

本稿は、日本の中央卸売市場制度——1918年の米騒動を起点に、1923年の中央卸売市場法、1971年の卸売市場法、そして2018年の抜本改正(規制緩和の方向)に至る展開、市場数・取扱高の長期的な減少(取扱高はピーク比約44%減)を整理した。この、国が深く関与する制度化された流通構造は、米国型の、直接契約を中心とする流通構造と、対照的な性格を持つ。次稿A08では、Aシリーズの中核をなす、穀物メジャーとユニットトレイン——大規模穀物輸送の近代化——を扱う。

主要先行研究

農林水産省「卸売市場情報」[9]、卸売市場法の沿革に関する各種資料[2][5]。

参考資料一覧

  1. 「大田市場見学と講演——中央卸売市場流通の概要」東京中央市場青果卸売会社協会。1918年米騒動、内務省の社会政策的発想、産業政策的発想について。
  2. 「中央卸売市場法」法令データベース(第46回帝国議会審議録)。1923年3月の公布、法律の趣旨について。
  3. 同上。
  4. 「中央卸売市場の沿革」東京都中央卸売市場。1927年京都市の先駆的開設について。
  5. 「77 1.はじめに」(流通研究、2026年)J-Stage。1971年卸売市場法への移行、1999・2004・2018年の改正経緯について。
  6. 「最近の卸売市場を取り巻く諸情勢」農林金融2018年7月号。2018年改正の背景(規制改革推進会議の提言)、政府関与の縮小方向について。
  7. 「中央卸売市場」日本語版ウィキペディア。市場数の推移(2008〜2020年)、取扱高の推移(1993〜2019年度)について。
  8. 同上。中央卸売市場・地方卸売市場の区分について。
  9. 農林水産省「卸売市場情報」。市場外流通(直接取引)の実態調査について。

用語集

  • 中央卸売市場法, Central Wholesale Market Act, —, —: 1923年制定の、日本の卸売市場制度の起点となった法律。1971年、卸売市場法へと引き継がれた。
  • 卸売市場法, Wholesale Market Act, —, —: 1971年制定の、中央卸売市場・地方卸売市場を規定する法律。2018年に抜本改正された。
  • 市場外流通, Off-Market Distribution, 直接取引, —: 卸売市場を経由しない、生産者・小売間の直接取引による流通経路。
  • 農協系統出荷, Agricultural Cooperative Marketing, —, —: 個々の生産者の農産物を、農業協同組合が集約して出荷する、日本の流通形態。

【A07】農産物流通構造の国際比較

※この文書は AI Claude、スライド資料、音声解説 は Gemini により生成されており誤りを含む恐れがあります。

 

<article>

 

<h2>はじめに</h2>

 

<p>A06では、農業保護政策の国際比較を扱った。本稿は、その第二の政策編として、農産物流通構造の国際比較——日本に特有の卸売市場制度と、欧米に見られる、生産者・小売の直接契約、農協系統出荷という、異なる流通構造——を掘り下げる。</p>

 

<h2>日本の中央卸売市場制度</h2>

 

<h3>1918年米騒動という、制度の起点</h3>

 

<p>日本の卸売市場制度の起点は、1918年(大正7年)に発生した、米騒動に遡る。生活必需品の売り惜しみ等、社会不安が広がる中、当時の内務省は、社会政策・治安維持対策として、市場という仕組みを、整備する必要があると、考えた[1]。もう一つの発想が、大都市への人口集中に対応し、自然発生的な市場ではなく、産業政策として、生鮮食料品市場を、生産・消費を見据えた形で、安定供給を図るべきである、というものであった[1]。</p>

 

<h3>1923年、中央卸売市場法の制定</h3>

 

<p>この2つの発想を背景に、1923年(大正12年)3月、中央卸売市場法が、公布・発令された[2]。この法律は、全国の重要都市における、配給機関の整備改善を図ることが、消費者・生産者の双方にとって、利益になるという、考え方に基づいていた[3]。1927年(昭和2年)、京都市が、全国に先駆けて、中央卸売市場を、開設した[4]。</p>

 

<h3>1971年の卸売市場法への移行、そして2018年の抜本改正</h3>

 

<p>中央卸売市場法の基本的な部分は、1971年に制定された、卸売市場法に、引き継がれた[5]。卸売市場法は、1999年・2004年の改正を経て、2018年、抜本的な改正が行われ(2020年施行)、卸売市場制度は、大きく変化した[5]。この2018年改正は、政府の卸売市場政策(卸売市場整備基本方針の廃止)、卸売市場の開設・運営(中央卸売市場の公設制の廃止)、卸売業者に対する規制という、複数の側面にわたる[5]。この改正は、規制改革推進会議による、「卸売市場を含めた流通構造の改革を推進するための提言」に、おおむね沿ったものであり、国等の、卸売市場への関与を、必要最小限にとどめる方向を、示している[6]。</p>

 

<h3>市場数と、取扱高の、長期的な減少</h3>

 

<p>近年、大規模スーパーマーケットチェーンの出店拡大、冷凍魚の普及等、食品流通形態の変化により、生鮮品の市場通過率は、減少傾向にある[7]。中央卸売市場の数は、2008年の52都市82市場から、2011年の44都市72市場、2020年の改正法施行時点では、40都府県市65市場へと、大きく減少した[7]。全国の中央卸売市場の取扱高も、1993年度の6兆4,400億円をピークに、2019年度時点では、3兆5,800億円にまで、減少している[7]。これは、ピーク時から、約44%の減少に相当する。</p>

 

<h2>中央卸売市場と地方卸売市場という、2つの区分</h2>

 

<p>卸売市場は、農林水産大臣が認定・監督し、地方公共団体が開設する「中央卸売市場」と、都道府県知事が認定・監督する「地方卸売市場」に、区分される[8]。中央卸売市場は、生鮮食料品等の流通・消費上、特に重要な、都市及びその周辺地域における、卸売の中核的な拠点として、機能する[8]。</p>

 

<h2>市場外流通という、対抗する潮流</h2>

 

<p>農林水産省は、卸売市場を含めた、食品流通の効率化に向け、市場外流通(直接取引)の実態調査も、進めている[9]。この調査は、卸売市場と、直接取引という、2つの流通経路が、併存している、現在の状況を、反映している。</p>

 

<h2>欧米の流通構造——直接契約と、系統出荷</h2>

 

<p>日本の卸売市場制度が、法律に基づき、国・地方公共団体が、深く関与する形で、制度化されてきたのに対し、米国・欧州の多くの国では、生産者と、大手小売・食品サービス業者との、直接契約による、流通が、より大きな役割を果たしてきた。この違いは、A02で扱った、米国型の大規模穀作モデル——大規模な生産者が、少数の大手バイヤーと、直接、大量の取引を行う——という、構造とも、整合的である。日本の農協系統出荷も、個々の零細な生産者を、農協という組織が、集約して出荷する、という点で、市場を介した流通と、組み合わされてきた。</p>

 

<h2>各国流通構造の比較</h2>

 

<table>

<thead>

<tr><th>特徴</th><th>日本の卸売市場制度</th><th>米国型の直接契約</th></tr>

</thead>

<tbody>

<tr><td>制度の起点</td><td>1918年米騒動、1923年中央卸売市場法</td><td>大規模生産者と大手バイヤーの、市場原理による直接取引</td></tr>

<tr><td>政府の関与</td><td>強い(2018年改正まで、公設制が原則)</td><td>相対的に弱い</td></tr>

<tr><td>近年の動向</td><td>市場経由率の低下、市場数・取扱高の減少</td><td>—</td></tr>

<tr><td>零細生産者の集約</td><td>農協系統出荷</td><td>生産者団体・協同組合による集約(品目・地域による)</td></tr>

</tbody>

</table>

 

<h2>おわりに</h2>

 

<p>本稿は、日本の中央卸売市場制度——1918年の米騒動を起点に、1923年の中央卸売市場法、1971年の卸売市場法、そして2018年の抜本改正(規制緩和の方向)に至る展開、市場数・取扱高の長期的な減少(取扱高はピーク比約44%減)を整理した。この、国が深く関与する制度化された流通構造は、米国型の、直接契約を中心とする流通構造と、対照的な性格を持つ。次稿A08では、Aシリーズの中核をなす、穀物メジャーとユニットトレイン——大規模穀物輸送の近代化——を扱う。</p>

 

<h2>主要先行研究</h2>

 

<p>農林水産省「卸売市場情報」[9]、卸売市場法の沿革に関する各種資料[2][5]。</p>

 

<h2>参考資料一覧</h2>

 

<ol>

<li>「大田市場見学と講演——中央卸売市場流通の概要」東京中央市場青果卸売会社協会。1918年米騒動、内務省の社会政策的発想、産業政策的発想について。</li>

<li>「中央卸売市場法」法令データベース(第46回帝国議会審議録)。1923年3月の公布、法律の趣旨について。</li>

<li>同上。</li>

<li>「中央卸売市場の沿革」東京都中央卸売市場。1927年京都市の先駆的開設について。</li>

<li>「77 1.はじめに」(流通研究、2026年)J-Stage。1971年卸売市場法への移行、1999・2004・2018年の改正経緯について。</li>

<li>「最近の卸売市場を取り巻く諸情勢」農林金融2018年7月号。2018年改正の背景(規制改革推進会議の提言)、政府関与の縮小方向について。</li>

<li>「中央卸売市場」日本語版ウィキペディア。市場数の推移(2008〜2020年)、取扱高の推移(1993〜2019年度)について。</li>

<li>同上。中央卸売市場・地方卸売市場の区分について。</li>

<li>農林水産省「卸売市場情報」。市場外流通(直接取引)の実態調査について。</li>

</ol>

 

<h2>用語集</h2>

 

<p>中央卸売市場法, Central Wholesale Market Act, —, —: 1923年制定の、日本の卸売市場制度の起点となった法律。1971年、卸売市場法へと引き継がれた。</p>

<p>卸売市場法, Wholesale Market Act, —, —: 1971年制定の、中央卸売市場・地方卸売市場を規定する法律。2018年に抜本改正された。</p>

<p>市場外流通, Off-Market Distribution, 直接取引, —: 卸売市場を経由しない、生産者・小売間の直接取引による流通経路。</p>

<p>農協系統出荷, Agricultural Cooperative Marketing, —, —: 個々の生産者の農産物を、農業協同組合が集約して出荷する、日本の流通形態。</p>

 

</article>

 

Claudeログ

 

A07(農産物流通構造の国際比較)を執筆する。日本の卸売市場制度の歴史を確認する。十分な資料が集まった。A07を執筆する。整合性を確認する。引用番号[1]〜[9]の連番、全HTMLタグの対応が一致した。A07を執筆した。

主な内容

  • 1918年米騒動という制度の起点:内務省による社会政策・治安維持的発想と、産業政策的発想という2つの背景を明示
  • 1923年中央卸売市場法:正確な制定日(大正12年3月)、1927年京都市による全国初開設を整理
  • 1971年卸売市場法への移行、2018年抜本改正:規制改革推進会議の提言に沿った、公設制廃止・政府関与の必要最小限化という方向性の転換を明示
  • 本稿の重要な数字——長期的な衰退:市場数が2008年52都市82市場→2020年40都府県市65市場、取扱高が**1993年度6兆4,400億円→2019年度3兆5,800億円(約44%減)**という、制度の衰退を具体的な数字で示した
  • 中央卸売市場・地方卸売市場の区分:監督主体(農水大臣vs都道府県知事)の違いを整理
  • 市場外流通という対抗潮流:農水省による直接取引の実態調査を紹介し、市場経由と直接取引の併存という現状を示した
  • 国際比較表(ご要望への対応):日本の卸売市場制度と米国型直接契約を、制度の起点・政府関与・近年の動向・零細生産者の集約という軸で対比

引用[1]〜[9]、参考資料一覧・用語集も本文に組み込み済み。全HTMLタグの対応を確認済み。

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中央卸売市場の取扱高は、ピーク時から約44%も減少していました——1918年米騒動を起点とする1923年中央卸売市場法から、2018年の抜本改正(公設制廃止)まで整理。米国型の直接契約流通との対照を、国際比較表とともに検討する回です。(116文字)

タイトル案

  1. 米騒動が生んだ制度——中央卸売市場、100年の歴史
  2. 取扱高、ピーク比44%減——卸売市場制度の長期衰退
  3. 公設制廃止という転換——2018年改正の意味