19世紀後半から現代に至るまで、交通・運輸インフラの市場設計は国家経済の浮沈を左右する課題であり続けてきた。特に米国と日本という、異なる法体系と産業構造を持つ二国間において、同じ「自由化」という言葉が指し示す実態とその帰結には驚くべき乖離が見られる。米国では、19世紀末の鉄道独占による経済的弊害への反省から誕生した州間通商委員会(ICC)が、100年近い時を経て廃止され、ウィリアム・ボーモルらが提唱した「コンテスタビリティ理論(競合可能性理論)」に基づく大胆な市場再設計が行われた。この改革は、参入障壁の徹底的な排除と引き換えに、略奪的価格設定(ダンピング)を厳格な経済学的基準で選別する独占禁止法(アンチトラスト法)への依存を強化した点にある。
一方、日本においては、1990年の「物流二法」施行を起点とする自由化が、米国のそれとは対照的に、過当競争、運賃のダンピング、そして労働環境の深刻な悪化という「市場の失敗」を招く結果となった。この差は、単なる制度の有無にとどまらず、独占禁止法の執行基準、産業の多重下請け構造という慣習、さらには「族議員」や官僚機構が介在する政策決定プロセスの透明性といった、多元的な要因に起因している。本報告書では、提供された膨大な研究資料に基づき、日米の運輸政策における成功と失敗の分水嶺を、法執行の実態と産業構造の観点から解明する。
目次
米国鉄道産業の崩壊と再生:ICCからコンテスタビリティ理論へ
米国における鉄道規制の歴史は、独占への警戒と効率性の追求という二律背反の戦いであった。1887年の州間通商法(Interstate Commerce Act)によって設立されたICCは、当初、鉄道各社による差別的な運賃設定や独占的収益を制限し、公共の利益を保護することを目的としていた 1。しかし、20世紀半ばに入ると、この規制枠組みが鉄道産業を窒息させる要因となった。自動車の普及による短距離旅客の喪失、航空機による長距離旅客の奪取、そして何よりトラック輸送との激しい貨物競争の中で、ICCによる硬直的な運賃規制は、鉄道会社がインフレに伴うコスト増を価格に転嫁することや、不採算路線を廃止してリソースを最適化することを妨げたのである 1。
1970年代の危機と規制緩和への転換
1970年代までに、米国の鉄道産業は壊滅的な状況に陥っていた。ペン・セントラル鉄道をはじめとする主要なキャリアが相次いで破産し、業界全体の投資収益率(ROI)はわずか2%程度にまで低下した 3。線路や設備は老朽化し、脱線事故が頻発する一方で、市場シェアはトラックに奪われ続けるという負の連鎖が続いた 5。この「切迫した崩壊」が、立法者に規制改革を促す最大の動機となったのである 1。
この時期、規制改革の理論的支柱となったのが「コンテスタビリティ理論」であった。この理論は、たとえ市場に少数の企業しか存在しなくても、参入と退出が自由(Sunk Costがゼロに近い状態)であれば、潜在的な参入者の脅威によって独占企業は競争的な価格設定を強制されるというものである 1。この理論に基づき、規制当局による直接的な価格統制をやめ、市場メカニズムに委ねる方向性が決定づけられた。
1980年スタッガーズ鉄道法の革新性
1980年に制定されたスタッガーズ鉄道法(Staggers Rail Act)は、米国の運輸史における最も成功した自由化政策の一つと評価されている。この法律は、ICCの権限を大幅に縮小し、以下の革新的な措置を導入した 1:
- 価格設定の自由化: 競争が有効であると判断される市場において、鉄道会社は当局の承認なしに運賃を設定できるようになった。
- 秘密契約の解禁: 荷主と鉄道会社の間で、運賃、サービスレベル、最低輸送量などを定めた個別の機密保持契約を結ぶことが可能となった 3。
- 不採算路線の廃止・売却プロセスの迅速化: 冗長な路線の整理を容易にすることで、運用コストの削減を実現した 3。
- インターモーダル輸送の促進: 鉄道とトラックを組み合わせた輸送形態への投資と所有の制限を緩和した 5。
この改革の成果は、以下の表が示す通り劇的なものであった。
| 指標 | 規制緩和前 (1970年代) | 規制緩和後 (1980年-2009/2024年) | 出典 |
| 平均投資収益率 (ROI) | 2.0% – 2.5% | 8.0% (1990-2009平均) | 3 |
| インフレ調整後の貨物運賃 | 上昇傾向 (~年3%) | 44% 低下 (1981-2024) | 3 |
| 列車事故率 (事故/百万列車マイル) | 高水準 (老朽化) | 65% 減少 (1981-2009) | 3 |
| 業界の年間自己資金投資額 | 過少投資 | ~230億ドル (近年の平均) | 5 |
米国の成功の鍵は、自由化と同時に「規模の経済」と「密度の経済」を追求することを許容した点にある。鉄道各社は合併を通じて効率性を高め、少数の「クラスI」鉄道へと集約された。これは一見すると独占への回帰に見えるが、後述する独占禁止法の厳格な執行基準によって、非効率なダンピングではなく、効率向上による低価格化が実現されたのである 3。
米国独占禁止法における「略奪的価格設定」の峻別
自由化によって企業の価格設定権が強化されると、必然的に懸念されるのがダンピング(略奪的価格設定)である。米国において、この懸念を解消したのは独占禁止法(主にシャーマン法第2条およびロビンソン・パトマン法)の解釈に関する最高裁の判例確立であった。
ブルック・グループ判決とリカープメントの要件
1993年のブルック・グループ事件(Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp.)において、米国最高裁は略奪的価格設定を立証するための極めて高いハードルを設定した 7。この判決によれば、原告は以下の2点を証明しなければならない:
- 価格が費用を下回っていること: 被告の価格設定が、適切な尺度によるコストを下回っていること 7。
- 損失回収(Recoupment)の蓋然性: 競合他社を市場から排除した後で、価格を競争水準以上に引き上げ、略奪期間中に発生した損失を回収できる「危険なほどの可能性」があること 7。
この「損失回収の要件」は、コンテスタビリティ理論と深く結びついている。もし市場への参入障壁が低ければ、仮に略奪者が競合を排除して価格を上げたとしても、即座に新しい参入者が現れるため、損失を回収することは不可能である 10。したがって、損失回収が見込めない低価格設定は、単なる「激しい競争」の結果として消費者に利益をもたらすものであり、独占禁止法違反にはならないという論理である 7。
この法解釈の実装により、米国の運輸業界では、単なる安売りが法廷で「略奪」と認定されることは極めて稀になった。これにより、効率的な大手企業は不当な訴訟リスクを恐れることなく、技術革新や規模の利益を価格に反映させることが可能となった。対照的に、後述する日本の「不当廉売」規制は、この経済学的な損失回収の概念が希薄であり、しばしば弱小企業の保護という社会的要請に引きずられる傾向がある 11。
独禁法執行体制:DOJとFTCによるプロフェッショナルな監視
米国の法執行体制の強みは、司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)という二大機関が、高度な経済分析に基づき、政治的介入から一定の距離を保って活動している点にある。近年では、バイデン政権下でロビンソン・パトマン法の再活性化や、価格差別に対する監視が強まっているものの、その基盤には依然として「消費者福祉標準」という一貫した経済的評価軸が存在する 13。
また、1995年のICC廃止に伴い設立された表面運輸委員会(STB)は、残された少数の規制(独占的な「キャプティブ・シッパー」の保護など)を専門的に担当しており、独禁法当局と役割を分担しながら、市場の歪みを最小限に抑える体制を構築している 3。
日本の物流自由化:1990年体制が生んだ「過当競争の罠」
米国の成功物語とは対照的に、日本が1990年に踏み切った物流自由化は、深刻な構造的問題を露呈させることとなった。貨物自動車運送事業法および貨物運送取扱事業法のいわゆる「物流二法」は、それまでの免許制を許可制に改め、運賃も認可制から事前届出制へと移行させた 15。
免許制から許可制への移行と参入の爆発
自由化の目的は米国と同様、競争による効率化とサービスの多様化であった。しかし、日本では鉄道のような巨大な固定資産(路盤など)を自前で維持する必要のないトラック輸送が物流の主役であったため、参入障壁が極めて低くなった。結果として、1990年に約4万社であったトラック運送事業者は、2000年代前半には6万社を超えるまで急増した 15。
この爆発的な増加がもたらしたのは、コンテスタビリティ理論が想定したような「効率的な競争」ではなく、「過剰な供給による価格の暴落」であった。日本の物流市場は、全事業者の99.9%を中小零細企業が占めるという極めて断片化された構造を持っており、個々の事業者の交渉力は荷主に対して著しく弱い 15。
多重下請け構造とダンピングの恒常化
日本の物流業界における最大の特徴であり、かつ弊害となっているのが「多重下請け構造」である。大手物流企業が荷主から受注した案件を、二次、三次、場合によっては六次、七次という下請けに流していく過程で、各段階の仲介業者が数パーセントの「中抜き」を行う 15。最終的に実際にトラックを走らせる実運送事業者に支払われる運賃は、法的・安全的なコストを賄うのが不可能な水準まで買い叩かれる。
この状況下では、米国のような「効率向上による値下げ」ではなく、「安全コストの削り落とし」と「過酷な長時間労働」による実質的なダンピングが横行することとなった 15。
| 比較項目 | 日本のトラック輸送 (自由化後) | 米国の鉄道輸送 (自由化後) | 出典 |
| 主な事業者形態 | 中小零細企業 (99.9%) | 巨大Class I鉄道 (少数の寡占) | 3 |
| 価格決定メカニズム | 下請け構造による運賃叩き | 市場需要に基づく個別契約 | 3 |
| 参入障壁 | 極めて低い (許可制・道路は公費) | 極めて高い (私有インフラ) | 4 |
| 労働環境 | 長時間労働・低賃金 (2024年問題) | 労働生産性の向上と高賃金 | 3 |
このような「過当競争(Destructive Competition)」は、米国の鉄道改革が回避した最大の失敗例である。米国では、鉄道会社が自らインフラ(路盤・橋梁・信号システム)を所有し維持しなければならないため、参入には莫大な資本が必要であり、それが自然な「質の低い参入者」の選別として機能した 4。一方の日本は、公的資金で整備された道路を走行するトラック輸送を無秩序に自由化したため、資本力のない零細事業者が「労働力と安全」を切り売りして市場に残るという、不健全な構造が固定化されてしまった 15。
政策決定プロセスと執行体制の比較:族議員と行政指導の影
日米の差を解明する上で、法制度の条文以上に重要なのが、政策がどのように決定され、どのように執行されるかという「ガバナンスの質」である。
日本の「族議員」と業界団体の癒着構造
日本の1990年の物流自由化に際しては、いわゆる「運輸族」と呼ばれる政治家たちと、全日本トラック協会(JTA)などの業界団体の意向が強く反映された。当時の議論において、効率性よりも「既存の事業者の既得権益をどう守るか」、あるいは「いかにして政治的な支持基盤である中小事業者の数を維持するか」という社会的・政治的要請が優先された側面は否定できない 17。
日本の意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たす「審議会(しんぎかい)」は、形式的には透明性を確保しているように見えるが、実際には官僚によってあらかじめ準備された結論を追認する「ゴム印(Rubber Stamp)」としての性質が強いと指摘される 17。この不透明なプロセスが、市場の歪みを早期に発見し修正することを困難にした。
行政指導(Administrative Guidance)vs. 法的強制(Adversarial Legalism)
米国の規制スタイルは「対抗的リーガリズム(Adversarial Legalism)」と呼ばれ、厳格なルール、明確な法執行、そして頻繁な訴訟によって特徴づけられる 11。これに対し、日本の規制スタイルは「非公式かつ協調的」であり、法執行よりも「行政指導(Gyosei Shido)」を通じた産業界との調整が重視されてきた 11。
この「協調的」なスタイルは、好景気の下では円滑な産業発展を助けるが、自由化後の激しい競争下では、公正取引委員会(JFTC)による実効性のあるダンピング摘発を阻む要因となった。JFTCは「不当廉売ガイドライン」を有しているが、物流業界の複雑な多重下請け構造における「実質的な買い叩き」を捕捉するには、そのマンパワーも法的権限も不十分であった 18。
米国OIRAによる規制影響分析の徹底
対照的に、米国ではホワイトハウス直属の規制情報・評価室(OIRA)が、あらゆる主要規制の立案に際して厳格な「規制影響分析(RIA)」を課している 17。規制を導入した場合、あるいは緩和した場合に、それが経済全体にどのような厚生上の変化をもたらすかを定量的に評価するこのシステムが、スタッガーズ鉄道法のような「経済合理的」な政策を支えたのである。日本でも2007年からRIAが義務化されたが、分析の質や、その結果を政策に反映させる強制力の面で、米国との間には依然として大きな開きがある 17。
安全・安定の喪失:コスト削減の帰結
自由化の負の側面が最も顕著に現れるのが安全性の問題である。米国の鉄道産業においては、スタッガーズ法以降の財務状況の改善が、メンテナンス費用や安全設備への再投資を可能にし、結果として事故率の劇的な低下をもたらした 3。これは「収益性こそが安全の基盤である」というポジティブなフィードバックが機能した例である。
日本の物流における安全性の低下と労働問題
一方、日本のトラック運送業界では、運賃のダンピングによって利益が圧迫された結果、車両のメンテナンスや安全教育、そして何よりドライバーの休息が犠牲にされた。2016年に山陽自動車道で発生した過労運転による多重衝突事故などは、過当競争が招いた悲劇の象徴である 15。
ドライバーの年間労働時間は、全産業平均より約20%長く、それにもかかわらず賃金水準は低いという現実がある 15。この状況が「物流の2024年問題」——すなわち、労働規制の強化によって、これまでの「無理な働き方」に依存していた物流システムが維持できなくなる危機——を招いたのである 15。これは、30年以上前の自由化の設計ミスが、今になって国家経済のボトルネックとして表面化したものに他ならない。
制度設計の分岐点:垂直統合か垂直分離か
鉄道輸送における「市場の再設計」を論じる際、避けて通れないのがインフラと運行の「垂直分離(Vertical Separation)」の問題である。欧州の多くの国々では、独占を排除するためにレール(インフラ)とトレイン(運行)を分離するモデルを採用した。しかし、米国と日本(特に旅客JR各社)は、原則として「垂直統合(Vertical Integration)」モデルを維持している 12。
垂直統合がもたらす調整の効率性
研究によれば、貨物輸送の密度が高く、インフラへの依存度が大きい場合、垂直統合モデルの方が調整コスト(Path allocationの紛争など)が低く、効率的であることが示されている 20。米国がスタッガーズ法の下で成功したのは、垂直統合を維持したまま、私有鉄道会社間の「インターモーダル競争(トラックとの競争)」と「地理的競争(異なる路線を持つ鉄道会社間の競争)」を活用したからである 21。
日本においても、鉄道に関してはJR各社が垂直統合を維持したことで、新幹線などの高頻度・高精度の運行を可能にしている 12。しかし、貨物鉄道に関してはJR貨物が旅客会社の線路を借りるという「機能的分離」に近い形態をとっており、これが貨物鉄道の競争力を制限している側面がある。
| 組織構造 | 特徴 | 適した市場条件 | 出典 |
| 垂直統合 | 運行と保守の一体化。調整コストが低い。 | 貨物密度が高い、または高頻度の旅客。 | 12 |
| 垂直分離 | インフラを中立化し参入を促進。 | 複数事業者が同一線路を使用。競争促進。 | 20 |
| ホールディングス | 中間的モデル。透明性と効率のバランス。 | 欧州の主要鉄道(DB, SNCFなど)。 | 12 |
日米の差を総括すると、米国は「鉄道というインフラの特殊性(高い固定費と私有財産性)」を正しく認識し、適切な規模への集約を許容しつつ、その独占的弊害をアンチトラスト法の「損失回収要件」という高度なフィルターで制御した。これに対し日本は、トラック輸送という「参入障壁が低く公的インフラを利用する事業」において、市場構造の健全性を担保する法執行(ダンピング摘発)や労働規制を欠いたまま、ゲートを全開にしてしまった点に、最大の誤算があった。
結論と展望:次世代の市場再設計に向けて
本報告書の分析を通じて、日米の運輸・物流政策の成否を分けた要因は、単なる「規制緩和の有無」ではなく、市場の特性に適合した「補完的な制度設計」と、それを支える「冷徹な経済分析に基づく執行体制」の差であったことが明らかになった。
米国は、1970年代の産業崩壊という痛みを伴う教訓から、コンテスタビリティ理論という明確な設計思想を採用した。そして、ブルック・グループ判決という司法の叡智によって、消費者の利益となる低価格競争を保護しつつ、真に悪質な略奪的行為のみを排除する精緻な仕組みを作り上げた 3。これにより、鉄道産業は自己資金による持続的なインフラ投資と、大幅な運賃低下、そして安全性の向上を同時に達成することに成功したのである 3。
一方、日本の自由化は、多重下請け構造という根深い慣習や、中小企業保護という政治的力学を温存したまま行われた。その結果、市場は「価格の底掘り」と「労働の搾取」という歪んだ競争に支配され、物流網の持続可能性を脅かす「2024年問題」を自ら作り出してしまった 15。
今後の日本における物流・運輸政策の再構築に向けては、以下の視点が不可欠である。第一に、独占禁止法の執行において、単なる「低価格の監視」から、多重下請け構造における「不当な買いたたき(Superior Bargaining Positionの濫用)」の経済分析を深化させることである 17。第二に、米国のOIRAに相当するような、省庁の壁を越えて規制の経済的インパクトを中立的に評価するガバナンス機構の確立である 17。第三に、トラック輸送においても、米国鉄道のように「安全と収益の正の循環」が機能するよう、最低賃金や労働時間規制を市場アクセスの絶対的な前提条件として組み込むことである。
米国の成功が示したように、真に機能する自由な市場とは、単に法を撤廃することではなく、競争が「効率」と「厚生」に向かうよう、高度に計算された「ルール」と「法執行」によって守られた空間である。日米の比較から得られる教訓は、日本の物流・旅客運送が直面している現在の危機を、持続可能な市場設計へと転換させるための羅針盤となるはずである。
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引用文献
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注意
この文書はAI Gemini Deep Search によって生成されており、誤りが含まれる場合があります。
Gemini Deep Searchへのスクリプト
米国では鉄道独占が国家経済を破壊しかねなかった反省から独禁法とICCが生まれ、その後ICCが廃止されコンテスタビリティ理論による市場再設計が行われた。参入障壁の撤廃による競争で効率化を図りつつダンピングなどの不正取引を防止している。一方、日本は同じ自由化をしても過当競争・ダンピング・安全安定の喪失に陥ってしまい、これが物流や旅客運送にも及んでしまった。この差はどこから来るのかを解明したい。特に制度だけでなく、独禁法を取り締まる体制など、実態や業界慣習、政策決定プロセスなども含めて日米を比較したい。
調査計画
日米鉄道・物流自由化の比較分析
ウェブサイトをリサーチ
(1) 米国におけるICC(州間通商委員会)の設立から廃止(1995年)に至る歴史と、1980年のスタッガーズ鉄道法による規制緩和がコンテスタビリティ理論に基づきどのように設計されたかを調査する。
(2) 米国の独占禁止法(シャーマン法、クレイトン法等)の執行体制を調査し、司法省(DOJ)や連邦取引委員会(FTC)が輸送業界の不当廉売(ダンピング)や略奪的価格設定をどのように監視・抑止しているか、その法的枠組みと実態を把握する。
(3) 日本における国鉄民営化や1990年の物流二法の施行以降の自由化プロセスを整理し、市場参入の容易化が「過当競争」や「ダンピング」を招いたとされる背景と、その際の問題点(安全性低下、労働条件悪化等)を調査する。
(4) 日本の公正取引委員会による交通・物流分野への監視体制と執行能力を調査し、米国のDOJ/FTCと比較して、排除措置命令や課徴金などの実効性にどのような差があるかを分析する。
(5) 日米の政策決定プロセスを比較する。米国の透明性の高い公聴会やロビー活動の実態と、日本の国土交通省・族議員・業界団体による調整型・護送船団方式の残滓が、競争政策に与える影響を調査する。
(6) 日米の業界構造と商慣習の違いを調査する。米国の垂直統合(貨物)と日本の多重下請け構造(トラック物流)や上下分離(一部鉄道)が、価格競争の質や利益率にどう寄与しているかを分析する。
(7) 自由化後の安全規制のあり方を比較する。米国の連邦鉄道局(FRA)等による安全性監督と、日本の国土交通省による保安監査体制の違いが、事故防止やサービス安定性にどう影響しているかを調べる。
(8) 以上の調査結果に基づき、制度設計の哲学、法執行の厳格さ、業界の商慣習、官民の関係性の4つの観点から、日米の自由化の結果に差が生じた根本的要因を特定する。
結果を分析










